選挙運動でのぼり旗を使用する際のルール
現在の公職選挙法では、以下の5種類の文書図画のみ使用が許可されています。(公職選挙法第143条)
1.選挙事務所に設置するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類
2.自動車や船舶に取り付けるポスター、立札、ちょうちん及び看板の類
3.候補者が使用するたすき・胸章・腕章の類
4.個人演説会の開催中に会場で使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類
5.上記以外で選挙運動のために使用するポスター
このうち、のぼり旗は「看板の類」に該当します。
したがって、1・2・4の用途でのみ使用が認められており、
これ以外の用途には使用することができません。
選挙運動でのぼり旗を使用する際は、上記のルールを守る必要があります。
政治活動に使えるのぼり旗(たすき・ポスター)
一方、選挙運動を除く政治活動全般においては、1~5の制限はありませんが、公職の候補者等の氏名や、氏名が類推される事項をのぼり旗やたすきに記載することはできません。そのため、政治活動には氏名を記載しないのぼり旗が使用されます。
告示前の候補者の活動は政治活動であり、のぼり旗に名前の入ったものを街角で使用するのは選挙法違反(公職選挙法第143条16項)です。
名前を抜けばこんな幟旗
法の趣旨は、政治活動に候補者の名前の印象効果による差を無くし公平さを保つためであろうかと思われますが。選挙運動期間にかぎりそれが解禁されるというように理解したら良いだろう。
選挙運動と政治活動に政治活動の街頭演説での文書図画掲示規制にも記載されています。千葉市の街頭等における文書図画の規制のページ の方が図入りで解りやすいかも知れません。
なお、浦安市の選挙管理委員会では、ご本人が確認したところ公職選挙法に違反していないので問題ないとのことでした。2連ポスターと同じ扱いで、候補予定者と著名人と政党名が等分のデザインで、個人演説会場以外でもポスター扱いで公職選挙法は順守されているとのこと。下の例では名前は使用していませんが、入れた方が良いのでしょうか。不公平感は否めないと思うが。