住民監査請求のその後 2

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一般の方には住民鑑査の結果は殆ど見ることが出来ないが(HPから公開を見つけるのは難しい)、出ています。「棄却」とは、行政用語だが、まるで裁判のようです。監査委員3名、内1名は前恫喝議長、内部監査故の限界なんでしょう。 10年間を区切りとして、中途解約が可能との些か詭弁的解釈がされているが、契約書上は賃貸借期間20年間とされており、現実的には恒久化と考えた方が自然であろうと考えます。市民協働の町作りという点で住民監査請求制度は有形無実化しており、新庁舎建設に関しても同じことが言える。
主文回答(36-42p)は以下のとおり。詳細はリンクをご覧下さい

措置請求があった市とダイエーによる本件土地に係る土地賃貸借契約に ついては、違法又は不当な内容はないものと判断し、棄却する。
1) 本件土地の位置付けとダイエーによる活用 本件土地は、旧市街地において大規模な面積を有する大変貴重な土地で あり、やなぎ通りに面しているなど、立地的にも恵まれていたことから、 市は旧市街地整備事業に必要不可欠な事業用地として、取得したものであ る。
しかしながら、本件土地を活用した旧市街地整備事業が具体化していな いことから、これまで、市は暫定的に駐車場として貸付け土地の有効活用 を図り、財源確保にも努めてきた。
このような中で、ダイエーから本件土地に一時預かり施設や子育て支援 センターを併設した認可保育園と地域密着型食品スーパー等の商業施設 を内容とする開発計画、土地活用の提案があったものである。
この提案について検討した結果、本件土地は、旧市街地整備に必要不可 欠な事業用地として取得し活用を図る考えに変わりはないが、現状では、 本件土地を活用した旧市街地整備事業が具体化しておらず、この提案が財 源確保の面のみならず、元町地域の喫緊の課題である猫実保育園の建替え 問題や子育て支援の充実、また、近隣住民の利便性の向上や駅前周辺地区 の活性化に大いに寄与するものと市は考え、ダイエーに暫定的に貸し付け ることとしたものである。
このようなことから、土地賃貸借契約においては、中途解約(第 10 条) の規定を設け、「賃貸借期間の開始日から満 10 年経過後、旧市街地整備 事業により市が土地を必要となった場合、市は事前にダイエーと協議のう え、建物を残存簿価で買取り本契約を解約できる。」としているものであ る。
このように、今回の土地利用は、あくまでも暫定的な利用であり、旧市 街地の再整備の状況から、当面は本件土地が必要となる状況にはならない ものと思われ、本件土地の本来の土地利用に影響を与えることはないと考 える。
また、暫定的な土地利用とはいえ、今回の提案が財源確保の面のみなら ず、猫実保育園の建替え問題や保育待機児童の解消にも有効であり、本市 の保育・子育て支援施策に貢献すること、さらに、市民の利便性の向上や 浦安駅周辺地区の活性化など、元町の諸課題も解決でき、市民生活の向上 に寄与することが期待できると市が判断したことは妥当であると考える。
さらに、土地賃貸借契約において、その目的に「保育園・子育て支援施 設」を掲げ、中途解約条項の中で「民間保育園事業者が運営する保育園施 設がやむなく終了し、事業の継続が難しいとダイエーが判断した場合、ダ イエーは建物を解体し更地にしたうえ、市に明渡すことにより、本契約を 解約できる。」としており、今回の土地利用が「商業目的の店舗建設」だ けではないことは明らかである。
このようなことから、「本件土地の賃貸借契約の目的が土地の購入時の 目的である市街地整備本来の目的とかけ離れた商業目的の店舗建設を主 たる内容とするもので、市民生活の向上のために市有地を活用するという 市民の立場を全く考慮しない不当なものである。」とする請求人の主張に は、理由がないと判断する。

なお、法第 238 条の5第4項に「普通財産を貸し付けた場合において、 その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公 共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その 契約を解除することができる。」という規定があり、この規定を根拠とし ても中途解約が可能となることとも併せ、本件土地の本来の利用目的を 損ねることなく、土地の有効活用ができるものと判断する。

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