異見は一視同仁

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前回、「議会は就活議会化し、市民は市政を考え直すべき時期にあります」としました。 誰しも自分に都合の悪いことには目をつむり、聞かざる傾向があります。ましてや「就活議会」と聞けば、当事者にとって聞きたくはない気持ちも分かります。しかし異見にも理があります。

昭和22年に現行の地方自治法が制定された際、その203条が「普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、報酬を支給しなければならない」と定めました。何故諸外国に全く例を見ない、俸給支給の強制制度が導入されたのか、大きな謎と言われています。この法によって、議員としての業務量の多寡に拘わらず、報酬を支給しなければならないのです。本来は、地方公共団体に判断を委ねるのが立法論的には妥当といわれます。

議員報酬がどのような額であるべきかという点に関しては、一般の常勤公務員が職務専念義務を持ち、他の職業との兼職が禁じられ、それに対する報酬は生活費の支弁という性格を持ちます。これに対し、地方議会議員は専念義務を持たず、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人等になることはできない(92条の2)という制限はあるものの、一般に他に職業を持つことが可能なので、生活費の考慮を払う必要が無い点で異なります。もちろん、議員の多くが、常勤公務員と同じように、事実上議員職務に専念している場合には生活費を考慮する必要があるのは当然です。しかし、そうした客観的状況にない場合にも、専念義務を持つ公務員に準じ、期末手当も行われています。

地方議会の議員数及び報酬が多すぎるという主張は、米国における同等の都市と較べた場合、顕著に認められます。米国における200万人の人口をもつテキサス州ヒューストンの議員数14名、議員年俸が44,218ドル(1ドル100円と考えても約440万円)という低い水準であることと較べれば、まだまだ議員数が多く、俸給も高いのです。名古屋市の場合、市長は議員数を38人に減らし、かつその市長年俸を800万円に半減し、大阪の橋下市長も同様としました。

議員数や議員報酬が、どの水準にあるかで適切とするかは市民が決定することですが、少なくとも名古屋市長や大阪市長の主張は、過激というほどの主張ではありません。

また、阿久根市の場合には、米国に限らず、欧米諸国のどこでも、その程度の規模の都市の場合には、議員は無報酬で、実費支給に留まるのが常識であることを考えると、報酬支給を強制しているわが国現行地方自治法の下では、福島県矢祭町のように日当制を採ることを併用するなどの余地があると考えられます。

市の現状である800万円もの年俸は明らかに生活給的な性格以上のものといわざるを得ません。それを正当と主張する者は、その業務量・活動状況の公開措置をとらない限り、不当に高額な俸給と言われても仕方がないのではないだろうか。専決処分の濫用など、立法無視の行動には問題があるが、阿久根市長の議員数及び議員報酬に関する主張そのものは、各国との比較に立つ限りは、妥当なものと評価することができます。

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異見は一視同仁 への2件のフィードバック

  1. 百二十二号 のコメント:

    adminさんの話題にについていくのは、大変ですが、日々お勉強しています。
    ところで、こんな資料を入手しました。

    平成23年度 浦安市自立支援協議会への提言

    1. 自立支援協議会に於ける 幹事会・プロジェクト会のメンバーに、直接その助成を受ける可能性のある事業所の代表が 入るべきではない。制度や事業を創設していく上で、そこから直接的な利益を得る事業所のメンバーがそのことについて話し合い、決定しても市民のコンセンサスは得られない。
    2. 助成のあり方として、利用者への直接的な助成をする方向を考えた制度にしていきたい。利用者がどこのサービスを受けても、その制度によるサービスを利用するための助成を利用者に対して行えば、サービス事業者を選択するのは、利用者の自由意志で行える。加えて、その事業を行う事業者間の競争原理で、サービス内容の向上が望める。制度または事業を創設するにあたり、一事業所に対して、それを運営する助成を行うと、利用者がその制度または事業を利用したい時、その事業所以外を選べない。一つの事業を行うため、助成を行い、それを一つの事業所に行わせた場合、選択の余地は無くなり、事業所も改善の努力をしない。
    3. 障がいのある人もない人も、共に暮らすことについての話し合いの場であれば、その会議は全て非公開にすべきではない。全体会と同じく、幹事会・プロジェクト会も公開すべきである。一般市民が、納めた税金を使うのであれば、それを理解して貰うために、よりオープンにして、理解を得る努力を協議会として、しなくてはならない。協議会の存在も会議日程も会場も、遍く見聞して貰うべきである。
    4. 自立支援協議会に於ける幹事会の役割について、浦安市地域自立支援協議会設置要綱、第四条 三に拠る以外の内容については、同 四のプロジェクト会に付議し、協議すべきである。平成20年度までの協議会に於ける幹事会は設置要綱の通りの活動報告があがっているが、21・22年度においては、プロジェクト会に付議するような内容の協議を行い、全体会の把握できない内容について、幹事長発言にあるように、次々と舵を取って進めている。これは設置要綱に定めた幹事会の役割を逸脱している。速やかにプロジェクト会に付議し、そこを協議の場とすべきである。具体的には、東野地区再開発の件と、GH等整備の補助制度の立案についてである。
    参考
    第四条 三 幹事会は、全体会の委員のうちから市長が指名した者をもって構成し、次の各号に定める事項について調整する。
              (1) 全体会への付議
              (2) プロジェクト会議への付議
              (3) その他前条各号に定める事項についての調整
        四 プロジェクト会は、第五条に規定する会長が指名する者をもって構成し、幹事会から付議された事項について協議する。

    これって、極々ふつーの事のように思えますが、「提言」されるってことは、こんな事も出来ていないってことですよね。
    やっぱり、浦安市の障がい福祉の世界って、おかしくないですか?

    • admin のコメント:

      こんばんは、百二十二号さん。よろしければその資料、scanできたら掲示板の方へ添付ファイルでアップロードしてみて下さい。どこのスレッドでも結構です。

      ふつうのことが普通になるまで、教えていかなければならないのでしょうね。公益に関することは、まず透明性・公開の大原則を外さないよう、王道にあるものがまず、範を示していかないといけませんね。

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