社福法人「ためすぎた収益」還元義務化 厚労省方針

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写真・図版選挙後の市政改革の中で一つの重要案件となります。

2014年10月21日07時09分 Asahi

 介護施設や保育所などを運営する社会福祉法人(社福)が収益を巨額の「内部留保」としてため込んでいると批判が出ている問題で、厚生労働省は、必要分を除く財産をすべて地域の公益活動や職員の待遇改善などに使うよう義務づける方針を決めた。来年の通常国会で法改正し、2016年度からの実施を目指す。

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社福は非営利の民間団体で全国に約2万ある。株式会社と違って非課税の税制優遇を受けている。財務省は、特別養護老人ホーム(特養)1施設あたりで「内部留保」が13年度で3億円超あると試算する。

こうした指摘を受けて、厚労省は20日に開かれた社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の部会で、社福の財産のうち「ためすぎ」の分を解消する手続きの概要を取りまとめた。

社福側は内部留保ため込みとの指摘について「建物の修繕費などに備えたものもある」と反発している。このためまず、社福の財産を「事業継続に必要な最低限の財産」と「余裕財産」にわけることにした。土地や建物などの不動産▽建物の建て替えや大規模修繕に備えてためている資金▽給料の支払いなどに必要な運転資金――は「必要な最低限の財産」と認める。

これを除く「余裕財産」について、すでに実施している福祉サービスの充実に加え、地域の公益活動と職員への待遇改善にすべて投じてもらう。

地域の公益活動は地元のニーズを反映させることを前提に、生活保護世帯の子どもへの教育支援▽低所得者への福祉サービスの提供▽高齢者の生活支援――などを想定する。利益がでないため担い手が少ない分野だ。厚労省はこうした分野を「地域公益活動」と新たに定義し、社福に義務づける方針だ。

また少子高齢化で人手不足なのに、賃金がほかの産業と比べて低い介護職員らの待遇改善にも使ってもらう。こうした流れで、厚労省は「最終的に余裕財産はすべてなくなる」(担当者)とみている。

社福側には、どのように余裕財産を解消するかについて、事前に活動内容や実施期間、年度ごとの支出額などを盛り込んだ計画の策定を求める。これを自治体などが審査し、承認する仕組みだ。

厚労省は今後、「必要な最低限の財産」の詳細を詰める。公正な支出管理となるよう役員報酬の基準づくり、外部監査強化などを図る制度見直しも行う方針だ。年内に制度見直しの全体像をまとめる。(中村靖三郎)

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