談合情報等

 公共事業などにおける競争入札の際、複数の入札参加者が前もって相談し入札価格や落札者などを協定しておく談合と呼ばれる商慣習、談合は、独占禁止法に違反するほか、刑法の談合罪(刑法96条の6第2項)で処罰される。しかしながら罰金の略式命令による額が比較的少ないためか、なかなか後を絶たない。浦安市でも、色々拾ってみると出てくるが、落札率90%以上のオンパレードをどう見るかだ。何か根源的な問題があるのではないだろうか。

通報の際には、マニュアルを参照し対応下さい。

 
浦安市HPから転載

 ひろせ明子の市議日記に一番多くの具体例があるが、なんか90%超というのは変だよね。

http://blog.goo.ne.jp/ah123/c/74ec79d45dc51b14156d8b8c4cbf710d

 通報者本人が利害関係者で、談合・情報漏洩の事実を立証できないケースもあって複雑だが、土木・建築業界は体質的に丼勘定が多く、不正を生みやすいのだろうね。

 まさに無知のヴェール、無欲のヴェールによる正義と徳目の追求が望まれる。