談合情報等 公共事業などにおける競争入札の際、複数の入札参加者が前もって相談し入札価格や落札者などを協定しておく談合と呼ばれる商慣習、談合は、独占禁止法に違反するほか、刑法の談合罪(刑法96条の6第2項)で処罰される。しかしながら罰金の略式命令による額が比較的少ないためか、なかなか後を絶たない。浦安市でも、色々拾ってみると出てくるが、落札率90%以上のオンパレードをどう見るかだ。何か根源的な問題があるのではないだろうか。 |
浦安市HPから転載
2009年11月10日
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ひろせ明子の市議日記に一番多くの具体例があるが、なんか90%超というのは変だよね。
http://blog.goo.ne.jp/ah123/c/74ec79d45dc51b14156d8b8c4cbf710d |