現在までの改正時歴は以下の通りです。
地域生活支援事業 地域生活支援事業実施要綱(最終改正:障発第0801002号)
平成18年8月1日
改正 平成19年6月18日
改正
平成20年3月28日
改正 平成21年3月31日
改正 平成22年3月25日
改正 平成23年3月30日
改正
平成24年4月5日)
この実施要項の(別記1-4p)、【別添2-8p】には基幹相談支援センターの基本的な考えが記載されてあり、実施においては自治体における透明性の確保が必要となります。
●基幹相談支援センター
民主党のマニフェストでは自立支援法は廃止にするはずだったわけですが、現実の国の財政状況と、障害者自立に関わる認識の変遷から応能負担の原則が明文化され、グループホームの家賃助成が設けられたこと。そして、相談事業の強化、「基幹相談支援センター」という相談業務を行う事業所が設けられます。基幹型の在宅介護相談支援センターというと、介護保険でいうケアマネジメントの色を濃くしているように思います。相談援助職の質や技術・公益性が問われる部分が多くなります。
介護保険との一体化を目指した総合福祉法の構想もありましたが、障害者自立支援法を廃止するための過程の一つとしての法改正なのか、それとも、障害者自立支援法を延命させるための法改正なのか。これからは地方自治体の対処姿勢と大きき関わってくるものと思います。
厚生労働省からは以下の考えが示されています。