市長選立候補者の動き 4

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浦安市長選に伴う同市議補選(3月19日告示、同26日投開票)で、民進党県連は17日、公認候補として、新人で英語講師の芳井由美氏(47)を決定したと発表した。http://www.chibanippo.co.jp/senkyo/2017/gh/urayasu/387567

市長選挙では独自候補者を立てられず、自主投票やら野党共闘やらで揺れる民主だったが、市議候補については全くの無名の新人。民主党は訳がわからんことをやるようになった。泥船と自虐的な言を吐いた御仁が破れかぶれ解散に打って出た、数年前の出来事が頭をよぎった。考えすぎかな。

候補者ランキングを見る限り、利益団体出身の議員が幅を効かせることにならなければ良いのだが。

 

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市長選立候補者の動き 4 への4件のフィードバック

  1. 明海の人 のコメント:

    岡野氏は完全に民進と切れたんですかね?
    以前は民主党公認、推薦だったと記憶しており、新浦安駅前で松崎元市長と並んだ顔写真付きノボリを見て違和感を覚えました。
    (っつうか、公職選挙法違反にならんのかねぇ)

    • admin のコメント:

      明海の人さん
      民進とは切れていますね。
      ネットを使った選挙運動が2013年の参院選から解禁されましたが、http://www.soumu.go.jp/main_content/000225177.pdf
      何でもありの勘違いも多く見受けられますね。

      ・選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
      ・選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。

      告示前に松崎元市長と並んだ顔写真付きノボリを大々的に使う場合、制約が無いわけではありませんから、ご懸念のポイントは当を得ていると思います。問題は政治活動でなく、政治運動に入っていると判断される場合です。

      選挙が行われていない平常時に街頭や駅頭において、候補者等の氏名を表示した「のぼり」「たすき」の使用については、公職選挙法第143条第16項に抵触し、法令違反となる場合があります。
      候補者等が、個人の政治活動に際して、氏名が表示されたものを掲示できるのは、事務所において掲示する立札・看板の類、政治活動用ポスター、演説会等の会場において当該演説会等の開催中に使用するものに限られています。
      集会であろうと、街頭であろうと当選目的の露骨な行為であれば選挙後に選挙違反で立件される可能性があるでしょう。

      選挙は本来、静かに粛々とやってほしいですが、どうしても熱くなってしまうのでしょう。
      公選法にも色々な矛盾がありますが、それはそれとして政策をわかりやすく主張してほしいものです。

      • 浦安を憂う団塊世代 のコメント:

        寺の過去帳だけで、320年以上、浦安村の一部に住んでいる
        人間である。

        管理者殿。
        自民党の松崎秀樹氏が民進党の岡野氏を後継指名したのは
        なぜなのか?

        なぜ、ねじれているのか。1本の記事を投げ込んでいただきたい。

        昭和30年代、40年代の激しい町長選挙と遺恨だけは
        これからの世代に残したくないので。

        • admin のコメント:

          >松崎秀樹氏が民進党の岡野氏を後継指名したのは
          なぜなのか?
          関係筋によると、初めは現職1期目のM議員、次に現職の県議、次に民進党とは切れた岡野前議員ということで必ずしも初めからの指名では無い。
          >ねじれがなぜ生じたか。
          政治理念と利権政治のせめぎ合いの中、民に主を置くのでは無く、私に主を置く政治が続いたためであろうかと考えられます。

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