選挙運動と政治活動

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選挙運動と政治活動は公職選挙法上、明確に区分されている。

○選挙運動

選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされている。選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(それ以外の期間は政治活動)。違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており、選挙権及び被選挙権が停止されます。

選挙期間外に走っている宣伝カーは、あくまでも政党・団体等の宣伝カーであり、条例で定められた騒音レベルを超えない限り適法です。 選挙運動期間中の例外行為として個人名を連呼することが認められていることを根拠か、岡野候補者が告示前に宣伝カーでの連呼を既に行っている、この氏名を連呼する行為は(名前を知ってもらうためと敢えて言っている)、脱法行為であり禁じ手。自粛すべきだろう。

○政治活動

政治活動とは、政党その他の政治団体等が行う政策宣伝、党勢拡張等の活動のこと。告示前であっても、政治活動は文書図画の頒布・掲示について一定の制限があるほかは原則的に自由。(個人・市民団体は通常は対象外)

政治活動が規制される期間は、選挙期日の公示日・告示日から選挙の当日まで。なお、ここで規制されるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は、候補者等の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、原則として選挙運動にわたらない限り、自由であって何ら制限されない。

政治活動の一環として、候補者が道路や駅頭などで行われる街頭演説の場所において、当該候補者などの氏名または氏名が類推されるような事項を表示した文書図画(のぼり旗、プラカード、タスキ、腕章など)は掲示・掲出・着用することができません。


補足

(文書図画の掲示)
公職選挙法143条16項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。
一  立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの
二  ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第19項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)
三  政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの
四  第14章の3の規定により使用することができるもの

(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)
第二百一条の九 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事又は市長の選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができないただし、政党その他の政治団体で所属候補者又は支援候補者(第八十六条の四第三項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載されなかつた公職の候補者で、当該政党その他の政治団体が推薦し、又は支持するものをいう。以下この条及び第二百一条の十一において同じ。)を有するものが、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合はこの限りでない。
一 政談演説会の開催については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区ごとに一回、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき二回
二 街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲
三 政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて一台
三の二 政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上
四 ポスターの掲示については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの五百枚以内、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの千枚以内
五 立札及び看板の類の掲示については
イ その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場内で使用するもの
ロ 第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの
六 ビラの頒布(散布を除く。)については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの二種類以内
………..中略

(連呼行為等の禁止)
第二百一条の十三 政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができないただし、第一号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、この章の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合並びに第三号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない
一 連呼行為をすること。
二 いかなる名義をもつてするを問わず、掲示又は頒布する文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)に、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。

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選挙運動と政治活動 への4件のフィードバック

  1. 通りすがり のコメント:

    折本さんも今朝(政治活動禁止期間)にチラシ入れてますね。これもアウトですね!

  2. admin のコメント:

    通りすがり の方

    政治活動禁止期間というのはありませんよ。アウトではありません。このところそれぞれの立候補者が配布してますね。

  3. 通りすがり のコメント:

    政治活動全体としては基本的人権の尊重の観点から、
    禁止されるものではありませんが、
    知事選の選挙期間に入った場合は、選挙運動との区別が難しいため、
    確認団体だとしても、政治活動には制限がかかります。
    選挙運動期間中、確認団体からのチラシの配布は公職選挙法違反となります。
    選管に確認し、すでに警告された上で、配布が中止されたそうです。

    • admin のコメント:

      この時点での解釈ですが、知事選告示3/9はありましたものの、市長選の告示が3/19がまだされていません。従って、市長選候補者関連の者が行う政治活動を抑制する事は拡大解釈と考えます。現時点で配布禁止されているのは知事選関連者のチラシです。
      ただ、公選法の解釈はグレーなところが多く、選管が大事を取る観点から抑制的な判断をとる事があります。自治体によって取り扱いが異なります。

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