ダイエーを刑事告発 土壌汚染対策法違反の疑い

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2014年8月19日 東京新聞、朝日新聞から

浦安市北栄三のダイエー店舗の建設用地から、有害物質の六価クロムやヒ素などが環境基準値を超えて検出された問題で、市民二人が十八日、土壌汚染対策法違反の疑いで、ダイエー(本店・神戸市)と村井正平社長を千葉地検に告発した。三千平方メートル以上の土地の形状を変える際に義務付けられている県への事前の届け出を怠ったことが、同法に抵触するとしている。 (服部利崇)

 告発によると、ダイエーは昨年七月、工事に着手した。工事前には、土地を所有する県や市の問い合わせに対し、開発面積を「二千八十八平方メートル」などと過少申告していた。

 疑問を抱いた市民の指摘や県の指導を受けて、ダイエーは今年五月、県に形状の変更届け出書を提出。開発面積も約五千六百六十平方メートルに修正した。

 ダイエーは、変更届け出書を出した理由について「路盤材(道路表面のアスファルトなど)は面積に含まないと解釈したため」と県に報告。

 しかし告発人代理人の渡辺彰悟弁護士は「(全体の)敷地が五千平方メートル以上なのに開発面積が三千平方メートル未満はあり得ない。故意に調査を逃れるためで悪質」と指摘する。

 ダイエーは工事着手後の昨年八月、自主検査で基準を超えたヒ素を検出。さらに昨年十一、十二両月にも二十九カ所で自主調査を行い、ヒ素十七カ所、六価クロム七カ所、フッ素一カ所が基準値を超えた。ダイエーは土をそのまま埋め戻しているという。

 ダイエーIR広報部は「訴状を見ていないので、コメントは差し控える」としている。

以下の監査報告は何を見ていたのであろうか。すでにこの時点で告発への伏線は引かれていました。市長以下の執行部は9月議会で厳しい対応を迫られそうだ。

土地賃貸借契約について(PDF形式 686KB) – 浦安 7p

(オ) 本件の監査請求の対象になった市とダイエーを当事者とする土地の賃貸契約の予約契約は、先例から明らかに監査請求の対象となるだけでなくて、法の条文等に違反するものとして住民訴訟の対象となると考えられる。仮に、監査請求の結果、予約契約が解消されない、同時にその間、監査請求を申し立てた後に、既に本契約が締結されたということであるので、ますますこれは大きな問題で、こういうことを根拠に、法第242条の2の第1項で差止請求、取消・無効確認請求、怠る事実の違法確認請求、こういう訴訟が裁判で認められる可能性が非常に高いと考えている。
また、適正価格と実効価格との差額についても損害賠償の請求ができる、あるいは不当利得返還請求まで認めた判例も幾つかある。

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