選挙運動と政治活動 2 インターネット編

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告示後のインターネットを使った選挙運動(告示後の選挙日までの期間)について、それぞれの立場で選挙運動の可否については以下のとおりです。なお、落選運動についてはこの限りではありません。(^_^)ニコニコ

  • 県知事選は3/9に告示がされました。この日以降に適用されます。
  •  市長選、ならびに市議会議員補欠選挙は3/19が告示予定ですから、その日以降に適用されます。
選挙運動期間

候補者

政党

有権者

18歳未満

WEBサイト

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SNS

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メール

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有料ネット広告

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(△)Eメールを送信することができるのは「選挙運動用メールの送信を求めた人」「メルマガ等の受信者のうち、選挙運動用メールの送信について拒否の返信をしなかった人」のみです。有権者によるEメールの利用は転送などを含め、すべて禁止されています。クリック
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