告示後のインターネットを使った選挙運動(告示後の選挙日までの期間)について、それぞれの立場で選挙運動の可否については以下のとおりです。なお、落選運動についてはこの限りではありません。(^_^)ニコニコ
- 県知事選は3/9に告示がされました。この日以降に適用されます。
- 市長選、ならびに市議会議員補欠選挙は3/19が告示予定ですから、その日以降に適用されます。
選挙運動期間 |
候補者 |
政党 |
有権者 |
18歳未満 |
---|---|---|---|---|
WEBサイト |
〇 |
〇 |
〇 |
× |
SNS |
〇 |
〇 |
〇 |
× |
メール |
△ |
△ |
× |
× |
有料ネット広告 |
× |
〇 |
× |
× |
(△)Eメールを送信することができるのは「選挙運動用メールの送信を求めた人」「メルマガ等の受信者のうち、選挙運動用メールの送信について拒否の返信をしなかった人」のみです。有権者によるEメールの利用は転送などを含め、すべて禁止されています。
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