氷山の一角、それでも不当利得は糺されねば

にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 浦安情報へ浦安市民の情報/提供/掲示板へ

そもそも、毎年の4046万円補助金そのものが不当利得と考えられることは、何度もブログで子細に指摘してきたところだ。しかしながら、議会で承認がとれているため、法的には適法。それを10年間にわたって止めることができなく見逃し、解決できなかったことは市民の政治に関する関心の欠如からであろう。この法人は浦安市の経営上は社会福祉法人では無い扱いとなっていることからも、この街の情報公開の姿勢にも大いなる疑義がある。また、議会が理性に基づいて正常な機能を果たしていないからでもある。黒も白とする政治の原型は国レベルの森友加計問題で明らか。最近は音楽ホールの問題も加わった。

財源は有限だが、欲望は無限というのが一部の人の常か。


以下は明日の予定の引用です。氷山のほんの一角であっても意味のある裁判でしょう。

第四回口頭弁論

2017年08月05日 | 裁判

いわゆる「利息裁判」が、22日に千葉地方裁判所603号法廷で開かれます。午後1:40~。
 社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともに二年前の9月に浦安市が675万9025円の返還を求めた法的根拠を、市側は民法の不当利得返還請求であったとやっと認めました。
別に、裁判などしなくても普通に考えて分かる話だったはずですが、何でこんなに時間が掛かったのでしょうか?

クリック
ランキングへ

カテゴリー: 情報公開, 民主主義, 社会福祉法人 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.