先送りか、2つの問題

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取り残された液状化対策問題

元町住宅密集地帯の放置問題

朝日新聞が含蓄ある記事を書いている。中町、元町が抱える2つの問題。

一つは市街地液状化対策の放置問題。進め方に市民抜きの行政の恣意的主導でなされた格子状地中壁工法。当初から疑問視されていたに拘わらず、トップダウンで無理強いのまとまらない工法を押し進められたことによる結果だ。道半ばで前市長は逃げだし、責任放棄で済むわけではない。今ひとつは20年来の元町住宅密集地が抱える防災上の懸案先送り。どちらも市民が動かなければ解決は覚束ない課題だ。

これらは市民社会の共同体意識の涵養を地道に進めていかなければ解決しない課題ではある。お題目だけではなく、市民が主役の行政を市民主導で進めていくために、眠れる市民をどう起こしていくか、そこが問題だ。

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駅頭等での市民活動ビラ

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市民発の駅頭等での市民活動ビラ入手です。一読の価値があろうと思う。

浦安市浦安市画像をクリックすると、2ページのPDF版がでてきます。

市長選に関してのJC公開討論会をはじめ、各地の公民館等での候補者発言から選挙の争点は、松崎市政の継続か全面見直しかが大きな選択肢となっているように見える。

未来の夢も大切だろうが、将来の財政的裏付けのない膨張政策だけでは、市民の信頼を得られない時代に入っている。

東京都で前都知事時代に決定された築地市場の豊洲への移転問題が大問題となっているように、時代感覚と慧眼を無視した将来展開は必ず破綻する事も考えなければいけない。

千葉県知事が県民に全く寄り添わないとのワンフレーズで知事選に出馬した前市長が、どれだけ特定の市民・団体の歓心を買う形で放漫行政を行ってきたか、そのために、どれだけ多くの市民に寄り添わなかったのかの反省無しに、市政の継続があってはならないことだ。

今後の近未来に控えている2025年問題はタフな課題。これからの市政の方向付けは、思いつき中心の素人経営では任せられない。福祉の名の下にお金を使う事ばかりを考えるのではなく、市民中心の自治基本条例・議会基本条例をはじめとし、新しい市民中心の社会を目指すことが切望されている。そのためには謙虚な指導力と先見的洞察力が求められる。

浦安市は財政力指数ナンバー1だけが喧伝されてきた。しかし、働き手の減少と少子高齢化による浦安市の大波は、2010年比で75歳以上の人口の伸びが2025年に2倍強に押し上がる。 このスピードは、他の自治体をはるかに凌ぎ、2040年に2.8倍の全国1位にも達することを深く意識すべきだろう。

これを財政的に回避することが出来る要件は、人口の伸びと毎年数%台の経済成長だが、失われた20年の経験に照らしても実現可能性はゼロという基本的認識がまず必要だろう。

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内田県議が無所属?

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内田県議が無所属?

内田氏は。自動失職の件でも物議を醸したが、自民党員ですね。なぜ無所属なんだろうか。支持者にはわかりにくい。それとも単純に無党派層の取り込み?。公明・自民推薦だとこういうことになるのか、よく解らん。

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まとめサイトから

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まとめサイトというのがある。3人3様で特徴が良くでています。若者向けの企画が中心とは言え、コーディネーターの市長になったら一番やりたいことは何かの質問に対し、岡野候補の「オーランド市長に表敬訪問とディズニーランド視察を最初にしたい。 ディズニーとの絆を強める。」は、屈託がない答えとは言え、どうかと思うね。他の集会でも聞かれる言葉なので、本気なんでしょう。放漫財政と汚職の継承はもう勘弁してほしいというのが声なき声なのではないかと想う次第。


2017/3/12浦安市長選挙公開討論会まとめ #urayasu

2017/3/12に明海大学にて開催された浦安市長選挙立候補予定者による公開討論会の内容のまとめです。 討論会中に聴いた内容をその場でツイートしておりますので正確性に欠けていることもあります。 討論内容をツイートする際には極力私見を挟まずにツイートしているつもりですが、完全ではないこともありますのでその点ご了承ください。

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街頭での市民活動!

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街頭での市民活動も活発になってきました。asu-ura @Asuuraa 19分19分前

2017年3月26日に行われる浦安市の市長選に向けての駅頭での活動写真です。後期高齢者も元気で頑張ってますね  今日は新浦安駅17:30-19:30 皆さん声をかけて下さい。

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選挙運動と政治活動 2 インターネット編

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告示後のインターネットを使った選挙運動(告示後の選挙日までの期間)について、それぞれの立場で選挙運動の可否については以下のとおりです。なお、落選運動についてはこの限りではありません。(^_^)ニコニコ

  • 県知事選は3/9に告示がされました。この日以降に適用されます。
  •  市長選、ならびに市議会議員補欠選挙は3/19が告示予定ですから、その日以降に適用されます。
選挙運動期間

候補者

政党

有権者

18歳未満

WEBサイト

×

SNS

×

メール

×

×

有料ネット広告

×

×

×

(△)Eメールを送信することができるのは「選挙運動用メールの送信を求めた人」「メルマガ等の受信者のうち、選挙運動用メールの送信について拒否の返信をしなかった人」のみです。有権者によるEメールの利用は転送などを含め、すべて禁止されています。クリック
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知事選怪チラシ

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  • 知事選告示後の立候補者は森田、松崎、角谷、竹浪 各氏の4名。

告示日の夜に郵便ポストに入っていた、知事選告示の日の怪チラシ。発行元の無い変なチラシ。告示日以降のチラシと考えているのか、告示後であることは明らかであるため、選挙運動用の支援者によるチラシなんでしょう。特定の投票者に連想投票を依頼することが趣旨と捉えられると、告示後の候補者名を記載した政治活動の禁止に抵触することになる。そんなわけで身元不明の怪チラシにしたと見ました。”現行犯”で捕まることは無いでしょうが、自重した方が良いと思う。

客観的に見ても、出来の悪いペーパーだね。

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市議補欠選挙について 2

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今日は県知事選の告示日。ちなみに市長、市議会議員選挙の告示は3月19日。今のところ市議選候補者は、民進1、前市議1、新人1のようです。

枠が2議席の所、意外と少ない。定員21の所の補欠選挙であり、なおかつ供託金の没収点は通常選挙と同じ低レベルのため、想定投票数48,000票からすると、誰が出ても没収リスクはゼロ。なぜ手を挙げる候補者が少ないのだろうか。仕事で忙しいのか、内向き思考なのか。

少なくとも数人は立って良い状況とは思うが、人材不足という声も聞こえている。たしかに、いてもいなくてもいい議員が与党化している傾向の現状では、精神衛生上立ちがたい、選挙離れを助長しても致し方ないということなのかも知れない。

ということならば、国政選挙同様、お金をかけずに繰り上げ当選という手もあろうが、公選法改正が必要だ。

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選挙運動と政治活動

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選挙運動と政治活動は公職選挙法上、明確に区分されている。

○選挙運動

選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされている。選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(それ以外の期間は政治活動)。違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており、選挙権及び被選挙権が停止されます。

選挙期間外に走っている宣伝カーは、あくまでも政党・団体等の宣伝カーであり、条例で定められた騒音レベルを超えない限り適法です。 選挙運動期間中の例外行為として個人名を連呼することが認められていることを根拠か、岡野候補者が告示前に宣伝カーでの連呼を既に行っている、この氏名を連呼する行為は(名前を知ってもらうためと敢えて言っている)、脱法行為であり禁じ手。自粛すべきだろう。

○政治活動

政治活動とは、政党その他の政治団体等が行う政策宣伝、党勢拡張等の活動のこと。告示前であっても、政治活動は文書図画の頒布・掲示について一定の制限があるほかは原則的に自由。(個人・市民団体は通常は対象外)

政治活動が規制される期間は、選挙期日の公示日・告示日から選挙の当日まで。なお、ここで規制されるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は、候補者等の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、原則として選挙運動にわたらない限り、自由であって何ら制限されない。

政治活動の一環として、候補者が道路や駅頭などで行われる街頭演説の場所において、当該候補者などの氏名または氏名が類推されるような事項を表示した文書図画(のぼり旗、プラカード、タスキ、腕章など)は掲示・掲出・着用することができません。


補足

(文書図画の掲示)
公職選挙法143条16項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。
一  立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの
二  ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第19項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)
三  政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの
四  第14章の3の規定により使用することができるもの

(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)
第二百一条の九 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事又は市長の選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができないただし、政党その他の政治団体で所属候補者又は支援候補者(第八十六条の四第三項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載されなかつた公職の候補者で、当該政党その他の政治団体が推薦し、又は支持するものをいう。以下この条及び第二百一条の十一において同じ。)を有するものが、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合はこの限りでない。
一 政談演説会の開催については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区ごとに一回、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき二回
二 街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲
三 政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて一台
三の二 政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上
四 ポスターの掲示については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの五百枚以内、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの千枚以内
五 立札及び看板の類の掲示については
イ その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場内で使用するもの
ロ 第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの
六 ビラの頒布(散布を除く。)については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの二種類以内
………..中略

(連呼行為等の禁止)
第二百一条の十三 政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができないただし、第一号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、この章の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合並びに第三号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない
一 連呼行為をすること。
二 いかなる名義をもつてするを問わず、掲示又は頒布する文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)に、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。

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市長選立候補者の動き 7 自動失職も既定路線の様子

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市長選を取り巻く現職議員の動きについて少々。

日本共産党は近頃正式に独自候補を断念し自主投票に舵を切った。このことは冷静な判断として評価できる。浦安市議会の中で無会派は総じて非自民・非公明で立場は良く理解できる。

自民を名乗っている者の中には第2自民的な者も居り、これに市民の会なる会派を名乗る者もいる。これらの者達の市長選における”傍観者”的スタンスにはハッキリ言って無責任性も感じられる。選挙モードに入る前に立場を明確にすべきだろう。何が浦安市民に取ってあるべき姿なのか、メディア発信だけでもすべきだろう。市議会議員として何をしているか訳がわからない議員が多い現状、市民としても情報不足で投票率が落ちる、結果、政治・選挙離れという悪循環を断ち切る責任を少なくとも感じてもらいたい。

いくつかのソースからの確認をしていた内田県議の動きについては、やはり自動失職の姿勢ということらしい。公選法の規定では基本的に1/6の議席が欠員となる事態では補欠選が行われる、今回の場合、2議席のところが1議席とそれ以上の空席となところから必要条件は満たしている。しかし、県議が知事選の告示前日までの辞職しないで止まる場合(すなわち市長選の告示後に立候補届を出した場合)、空席のままとなり県議選は行われない。県議がその決定権を持つという公選法の穴があるからでもある。

これは県議側から見れば、万一市長選に敗れた場合、次期県議選復帰への有利な保険と考えられ(対立候補の出る目を封ずる)一つの権利なようなもの。公人であるという認識に立てば、自動失職は県政の停滞を助長することであり、選挙民に対しての事前辞職義務を放棄したものと捉えられても仕方がない。

議員の無責任は一種のモラルハザードでもある。

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