千葉・浦安の液状化、住民側の訴え棄却 東京地裁

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2014/10/8 11:19 日本経済新聞

東日本大震災による地盤の液状化現象で被害が出た千葉県浦安市の分譲住宅地の住民ら36人が、三井不動産などに約8億4200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。松本利幸裁判長は「三井不動産は被害の発生を予測できなかった」として、住民側の請求を棄却した。

松本裁判長は判決理由で、市内で液状化が起きた1987年の千葉県東方沖地震の際には分譲地に被害がなかったことを指摘。「(三井不動産が行った)基礎工事は当時の知見で合理性があり、東日本大震災の長周期地震動による被害は当時は想定されていなかった」と判断した。

問題になったのは、浦安市の埋め立て地に造られ、三井不動産が1981年に販売を始めた「パークシティ・タウンハウス3」。大震災の液状化で地面が陥没し、建物が傾いたり上下水道管やガス管が寸断されたりした。

住民側は「別業者が販売した隣接分譲地は対策工事によって液状化が起きていない」とし、「被害を予想できたのに地盤改良工事を施さなかったのは不法行為に当たる」と主張していた。三井不動産側は「大震災は予測できなかった」などと反論していた。

浦安市の液状化を巡っては、地域や分譲会社が異なる4件の訴訟が東京地裁で争われており、原告数は計236人、請求額は計約58億円に上る

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千葉・浦安の液状化、住民側の訴え棄却 東京地裁 への1件のコメント

  1. admin のコメント:

    千葉・浦安の液状化訴訟、住民側の請求棄却 2014年10月31日 19時33分
    同様の判決が続いています。

     東日本大震災による液状化現象で被害を受けた千葉県浦安市の戸建て住宅の住民ら18人が、土地や建物を分譲・販売した三井不動産などに計約6億8300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は31日、請求を棄却する判決を言い渡した

     斎藤繁道裁判長は「揺れの継続時間が長い特殊な地震で、液状化被害は予測できなかった」と述べた。

     訴えていたのは、同社が2003~05年に分譲した同市内の住宅地の住民ら。大震災で自宅が傾くなどし、「業者側が地盤改良工事を怠ったまま販売したのは違法だ」などと主張していた。

     判決は、販売当時の液状化対策について、「揺れる時間が数十秒の通常の地震が想定されていた」と指摘。「今回のように2分も続く地震は、当時の知見では予測不可能だった」として、業者側の責任を否定した。

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