高洲中央公園のモミュメント施工者名が記入されていませんでしたが、工事中断後に記載されたようです。 当初は記入されていませんでしたが、単純ミスということではないでしょうね。
周辺の話を聞くと、浦安市内の宇田川土建の受注ですが、市内業者が軒並み、工事を辞退したとのこと。市民が反対していることを知っているからでしょう。現況までの工事は市外業者が施工とのことです。施工業者表示違反と同様に工事丸投げは法律違反です。そういえば、この高洲公園の耐震性貯水槽工事を請け負った山崎建設も都内の業者に丸投げしたあとに倒産していますね。何か因縁があるような。
建設業法には一括下請の禁止というのがあります。
平成13年4月1日施行の入札・契約適正化促進法により、公共工事では全面禁止となっています。
建設業法が丸投げを禁止する理由
▼工事価格の中間搾取を助長。
不合理な利潤が取られ、この結果、実際に工事を施工する業者の経営が圧迫され、受注者や現場で働く労働者の労働条件が不利なものとなりがちであること。
▼施工責任があいまいになることで、手抜工事や労働条件の悪化につながる。
建設工事の施工上の責任の所在が不明確になること。
▼業界の健全な発展を阻害する。
自らは何も工事を行わないで、手数料を搾取する商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招くこと。